自己破産のご相談をお考えの方へ

1 自己破産による生活再建
自己破産を行い免責が認められれば、借金の返済義務がなくなります。
そのため、収入を生活費に使用するほか、貯金等にもあてられるようになり、生活再建をしていくことができるようになります。
自己破産で免責を受けられるかどうかの判断や、実際の自己破産の手続きについては、自己破産を得意とする弁護士にお任せください。
当法人には自己破産を含む債務整理を集中的に行っている弁護士がいて、借金のご相談を原則相談料無料でお受けしています。
北千住にお住まいで、借金のことでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
2 よくある自己破産の誤解
自己破産に対し、「財産を全部とられる」という勘違いをされている方も中にはいらっしゃいます。
実際には、自己破産をした場合でも今後生活をしていくために必要なお金は残りますし、家にあるものを根こそぎ持っていかれるといったような事態にもなりません。
また、手続き後に得た収入はもちろん、手続き中の収入に関しても一部例外を除き債権者への配当の対象にならないため、生活に使用することができます。
具体的にどういったものであれば残すことができるかについては、弁護士からご説明させていただくことができますので、ご心配なものがある方は、当法人の無料相談でご質問ください。
ご相談では他の方法も含めて検討することができますし、ご相談したからといって必ず手続きをしなければいけないということもありませんので、まずはご相談をしてみていただければと思います。
3 ご不安な点をお気軽にご質問ください
その他、自己破産についてご不安なことがある場合には、弁護士にご質問ください。
ご質問いただくことにより、誤解だったと分かったり、ご自分の場合にはそれほど影響が出ないと分かったりすることもあります。
お一人でお悩みになっていると、その間に状況がますます悪化してしまい、自己破産を行うのも難しい状況になってしまうことがあります。
そうなる前に、まずはご相談だけでもしていただければと思います。





















