任意整理とは

北千住の方向けの『債務整理』の相談無料 by 弁護士法人心
任意整理というのは、借金の借り入れ先と個別に交渉を行い、返済条件を変更してもらうことで、毎月の負担を減らそうという手続きです。
裁判所を通さないため、交渉に応じてくれるかどうかは債権者次第といった面はあるものの、将来利息のカットや長期間での分割返済という形でまとまることが多いです。
こうした条件でまとまると、払った分だけ借金が減っていく形になりますし、分割での返済期間が長いほど、毎回の支払い額は減ることになります。
任意整理のメリットとして、裁判所を通さないためにお客様の負担が比較的少ないという点や、かかる期間も少なくすみやすいということが挙げられます。
また、全ての債権者と交渉する必要がなく、返済が可能であれば車のローンなどを対象外にして自動車の引き揚げを防いだり、保証人のついている借金を対象外にして迷惑をかけることを避けたりといったことも可能です。
任意整理の結果の見通しは、各債権者に関する知識や経験がないと立てることが難しいです。
対象から外したい債務がある場合、残りの借金について任意整理をすれば返済が可能かどうかをきちんと見極めなければなりません。
もしも見通しが誤っていれば、結局返済ができなくなり、引き揚げ等が発生する可能性があります。
当法人には、任意整理に詳しく、経験豊富な弁護士がいますので、まずは一度ご相談ください。