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「自己破産」に関するお役立ち情報

ペアローンで片方が自己破産をした場合の影響

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年2月5日

1 ペアローンの場合、もう片方も自己破産する可能性があります

結論から申し上げますと、ご自宅等を購入する際にペアローンを組み、片方が自己破産をすると、実務上はもう片方の方も自己破産をせざるを得なくなることが多いです。

ペアローンには次のような特徴があります。

まず、住宅購入の際に、夫婦などが個別に住宅ローンを組みます(個別の住宅ローンの合計額が住宅購入金額になる)。

そして、夫婦などが、お互いに連帯保証人となります。

お互いに連帯保証人となるという点が、片方が自己破産をした際に問題となります。

ペアローンが組まれた状態で、片方が自己破産をすると、連帯保証人になっているもう片方の方に残債が一括請求されてしまいます。

一括請求された側の方に資力があり、一括で支払うことがあれば問題ありませんが、住宅ローンは通常多額ですので、現実的にはそのようなことはあまりないと考えられます。

そのため、連帯保証人となっている側も支払い不能に陥ってしまい、自己破産をせざるを得なくなってしまいます。

その結果、ご自宅に設定された抵当権が実行されてしまい、ご自宅を失うという結果にもなります。

2 ペアローンで連帯保証人側が自己破産に至るのを防ぐためには

ペアローンで片方が自己破産をすると、連帯保証人となっているもう片方の方も自己破産をせざるを得なくなり、ご自宅も失う可能性があります。

ペアローンの片方の方が返済不能に陥りそうな場合には、個人再生を視野に入れて検討することで、もう片方の方が自己破産に至るのを回避できる可能性があります。

その理由は、個人再生には住宅資金特別条項という制度があり、一定の要件を満たす場合であれば住宅ローンだけ従前の条件とおりに支払い、他の債務については減額することができる可能性があるためです。

住宅資金特別条項の適用を受けられれば、住宅ローンはそのまま払い続けるため、連帯保証人が一括で支払いをする必要はなくなり、ご自宅に設定された抵当権が実行されないことになるのです。

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