「個人再生」に関するお役立ち情報
個人再生をすると退職金はどうなるのか
1 個人再生と退職金との関係
結論としては、個人再生をしても、未だ受け取っていない退職金を処分されるということはありません。
もちろん、お仕事を辞めて退職金を受け取る必要もありません。
むしろ個人再生をするためには、定職に就くなどして定期的な収入が得られる見込みが必要となりますので、お仕事は続けるべきです。
ただし、個人再生をする際の退職金の見込額は、一部を清算価値に計上することになりますので、個人再生後の返済金額に影響を及ぼす可能性があります。
また、再生計画が認可される前に退職金を受け取る場合には、預貯金や現金の形になるため、全額が清算価値に計上されることになります。
以下、退職金が個人再生後の返済額に影響を与える理由について、詳しく説明します。
2 清算価値保障原則について
個人再生は、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額できる可能性のある手続きです。
ただし、最低弁済基準で定められた金額か、清算価値のいずれか高い金額を弁済する必要があります。
このルールは、専門的には清算価値保障原則と呼ばれます。
まず、最低弁済基準に基づく返済額は、次のとおりです。
①債務額が100万円未満の場合、減額されません。
②債務額が100万円~500万円未満の場合、弁済額は100万円。
③債務額が500万円~1500万円未満の場合、弁済額は債務額の5分の1
④債務額が1500万円~3000万円未満の場合、弁済額は300万円
⑤債務額が3000万円~5000万円以下の場合、弁済額は負債額の10分の1。
これに対し、清算価値は、債務者の方が保有している財産の評価額から、生活のために最低限必要とされる財産(自由財産)の評価額を控除した金額となります。
保有財産の評価額が高い場合、通常は個人再生後の返済額も大きくなります。
3 清算価値に計上される退職金の評価額について
個人再生手続きの際、未だ受け取っていない退職金については、全額が清算価値に計上されるというわけではありません。
一般的に、近い将来退職する予定がない場合に清算価値に計上される金額は、退職金見込み額の8分の1となります。
近いうちに退職し、退職金を受け取る予定である場合には、退職金の4分の1が清算価値に計上されることがあります。
すでに退職していて、退職金も受け取っている場合には、現金または預貯金として扱われますので、預貯金の金額が清算価値に計上されることになります。























