「債務整理」に関するお役立ち情報
夫婦で債務整理をする場合のポイント・注意点
1 夫婦が別々に債務を負っている場合は原則として個別に債務整理
夫婦であっても、債務整理の基本的な単位は個人です。
夫と妻が、それぞれ別名義の借金等を抱えている場合、それぞれが個別に債務整理を行うことになります。
基本的にお金を借りる契約(専門的には、金銭消費貸借契約と呼ばれます)は、貸金業者等と、借主である夫または妻のみの間で締結されます。
これに対応して、夫の借金については夫が、妻の借金については妻が債務整理をするという形になります。
ただし、夫または妻が個人再生や自己破産をする場合には、もう一方の配偶者による事実上の協力が必要になることがあります。
また、夫婦が連帯保証人になっている場合には、一緒に債務整理をせざるを得ません。
以下、それぞれについて説明します。
2 夫または妻が個人再生や自己破産をする場合の協力
個人再生や自己破産を裁判所に申し立てる際には、一般的に過去数か月分の家計表を提出する必要があります。
家計表には世帯の収入と生活費等の支出を記載しますので、夫婦が同一生計である場合には、個人再生や自己破産をしない方の配偶者の収支に関する情報も必要となります。
例えば、給与明細や個人事業の帳簿の写し、公共料金の引き落とし履歴が記された預貯金通帳の写しが挙げられます。
また、個人再生や自己破産をしない方の配偶者が家計を一手に管理している場合には、家計簿の作成を依頼する必要があります。
3 夫婦が連帯保証人になっている場合
夫婦のどちらかが、もう一方の借金の連帯保証人になっている場合には、大きな影響が発生します。
連帯保証人がいる債務を対象に債務整理をすると、基本的に連帯保証人になっている配偶者に残債務相当額を一括支払うよう請求がなされます。
例えば、夫が自己破産をして返済責任を免れたとしても、妻が連帯保証人であれば、妻には残債務相当額の返済を請求されます。
連帯保証人に一括支払いができるだけのお金があれば問題ありませんが、そうでない場合には夫婦が一緒に債務整理をすることを検討しなければなりません。






















