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「自己破産」に関するお役立ち情報

オーバーローン不動産がある場合の自己破産

  • 文責:弁護士 澤田啓吾
  • 最終更新日:2026年3月2日

1 オーバーローンの状態にある不動産の価値

自己破産を行うと、その人が保有している財産はすべて破産管財人によって処分されるのが原則です。

そして、不動産は財産に該当するものですから、破産管財人による処分の対象ということになります。

しかし、オーバーローンの不動産については、その不動産を売ったとしても(住宅)ローン債権者への返済に充当されるだけで現実に売却金を回収することができません。

破産管財人が破産者の財産を処分するのは、処分により回収した金銭を債権者に公平に分配することが目的ですが、このようにオーバーローンの不動産については売却したとしても金銭を回収できないわけですので、その意味で財産としての価値はないということになります。

2 同時廃止手続で進められる可能性

破産手続には管財手続と同時廃止手続があります。

管財手続は上述のように破産管財人が選任されて、その管財人により破産者の財産が処分されるという手続きになります。

同時廃止という手続きは、破産者に処分の対象となるような財産がなく、また免責不許可事由もないような場合で、破産管財人を選任する必要がないと裁判所が判断した時に採用される手続です。

同時廃止手続になると、破産管財人への引継予納金(最低20万円)を支払う必要がなくなるという違いがあります。

そのため、引継予納金を捻出するだけでも困難という状況であれば、同時廃止になるか否かは大きな違いが生じます。

オーバーローンの不動産は、上述のとおり財産性がないものとして扱われることがあるため、不動産を保有していても同時廃止手続が選択されることがあります。

東京地裁では、不動産の価値の1.5倍以上のローンがその不動産に残っている場合に、同時廃止手続になる可能性があります。

都内は不動産価格が上がっているため、都内の不動産でこの条件をクリアするケースはあまりないかもしれませんが、不動産の所在地が東京以外で交通の便が悪いといった事情があれば該当するケースもあるでしょう。

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