「債務整理」に関するQ&A
債務整理をする前に財産の名義変更を行うとどうなりますか?
1 基本的には債務整理前に名義変更をするべきではありません
債務整理を検討している段階で、ご自身の財産を他人名義に変更する行為にはリスクが伴いますので、しないようにするべきです。
名義変更をすることで財産を守れると考える方もいるかもしれませんが、実際には法的に大きな問題になることがあり、かえって状況を悪化させてしまう可能性があります。
特に裁判所を介する手続き(個人再生、自己破産)の場合、過去の財産の移転については厳格な確認がなされます。
場合によっては、公正な手続きや債権者の利益を害するものとして、再生計画の認可や免責の許可がされなくなってしまうこともあります。
以下、債務整理の種類ごとに名義変更が与える影響や注意点を説明します。
2 任意整理の場合
任意整理は裁判所を介さず直接貸金業者等と交渉をするという手法ですので、財産の調査や換価は通常行われません。
ただし、以下の点に注意が必要です。
まず、本来返済できるだけの預貯金があるにもかかわらず、他人の口座への送金等をするのは不適切であるといえます。
任意整理をすると、将来利息がカットされ、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を分割で返済できるようになることが多いです。
貸金業者等側としては、本来の契約通りの支払いが受けられなくなるという不利益を被りますので、元々返済できるだけの資力があるのであれば、任意整理をするべきではありません。
また、財産の名義変更をしてしまうと、後々方針変更をした際に問題になる可能性があります。
当初は任意整理を予定していたとしても、途中で状況が変わり、個人再生や自己破産へ方針転換することもあります。
その際、過去に行った不自然な名義変更が問題視され、手続きが不利になることがあります。
3 個人再生の場合
個人再生は裁判所を介した債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減らせる可能性がある手続きです。
ただし、債務者の方の保有財産の評価額以上の金額は返済しなければならないというルール(清算価値保障原則)が存在します。
そのため、申立て前に正当な理由なく財産を他人に移すなどすると、見かけ上清算価値が減少し、債権者を害することになります。
財産を他人に移したことは、預貯金通帳の入出金履歴や不動産の登記などをもとに、裁判所や再生委員によって調査されます。
形式的な名義変更であると判断された場合、実質的には本人の財産とされ、清算価値に含まれてしまう可能性があります。
悪質性の程度によっては、再生計画が認可されないこともあり得ます。
4 自己破産の場合
自己破産も裁判所を通じた債務整理の方法であり、返済が不可能であると言える状況である場合に、一部の例外を除く債務の返済責任を免除してもらう手続きです。
原則として、債務者の方が保有している財産を換価処分し、その売却金等を債権者への配当に充て、残りの債務を免除してもらいます。
そのため、債務者の方の財産が不当に減ってしまうと、債権者に損害が生じます。
破産法では、債権者を害する目的で財産を隠したと判断された場合、免責不許可事由に該当するとされ、債務の返済責任が免除されなくなる可能性があります。
また、破産管財人により名義変更が取り消されることもあるほか、悪質性の程度によっては刑事事件に発展することも考えられます。
すでに他の弁護士や司法書士に依頼していてもお願いできますか? 債務整理にはどんなリスクがありますか?






















